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新たな水際対策発表~海外内定者の入社前呼び寄せの注意点について

新たな水際対策発表~海外内定者の入社前呼び寄せの注意点について

目次

コロナ禍前には入社前に呼び寄せオフィスツアーなど企画するケースが見受けられましたが、入国規制が緩和されつつある中、再開しようという声も聞かれます。
一方、入社前の呼び寄せにあたっては、平時とは異なり留意すべき点があります。
2022年9月7日に発表された、新たな水際対策を基に、弁護士杉田昌平先生に、呼び寄せにあたっての注意点をお聞きしました。


[お話を伺った方]
杉田昌平

弁護士 杉田昌平(弁護士法人Global HR Strategy 代表社員)
詳しいご紹介はこちら


外国人内定者を日本に呼ぶ際の商用ビザ申請にあたる注意点

令和4年9月7日午前0時より、「水際対策強化に係る新たな措置(32)」(以下「水際措置(32)」といいます。)に基づく入国管理が行われています。

水際措置(32)では、3月から行われている
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国が引き続き行われており、また、6月から行われている(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店を受入責任者とする場合に限ります)についても、対象国を拡大し、かつ、添乗員を伴わないパッケージツアーも対象になるという形で拡大して行われるようになりました。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国により、内定者を日本に招聘する場合、商用短期の査証をそれぞれの内定者ごとに取得する必要があります。

商用短期の査証を申請する手続は次のとおりです。
①受入企業が、受入れの計画を立てる
②受入企業及び内定者が、必要書類を作成する
③内定者が在外日本大使館等で査証を申請する

必要書類は国籍国によって異なりますが、東南アジアから招聘する場合には
1)ビザ申請書
2)招聘理由書
3)滞在予定表
4)申請人名簿
5)身元保証書
が必要となることが多いです。

書類を作成してからビザの申請をしてビザが交付されるまで時間がかかりますので、計画を立てて準備することが重要となります。

外国人内定者が日本滞在中に注意すべきことは?

商用短期で招聘した場合、内定者の滞在期間中の受入責任は、受け入れた企業になります。

そのため、内定者の滞在中の感染症対策を含めて、受入企業が責任を負うことになる点は、注意を要します。

来年4月入社に向け今すべき準備とは?

現在のところ水際措置は緩和する方向で順次制度が変更されています。

水際措置(32)でも、観光目的の短期滞在の受入れ対象が緩和されました。
そのため、2023年4月の入社前に日本へ呼び寄せ「オフィスツアー」を実施する場合も、今後は、より手続が少ない方法によって呼び寄せが可能となる可能性があります。

そのため、今後の水際措置の変更に注意し、水際措置の内容にあったように招聘手続の準備を行うことが重要となります。

 

 

 


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