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技能実習制度の運用要領及び特定技能制度運用要領の改正のポイント

目次

今月、2021年4月1日付で「技能実習制度運用要領」が改正されました。
改正のポイントについて、外国人材の法務・労務の専門家である、弁護士法人Global HR Strategy 代表社員 杉田昌平先生にお伺いしました。

杉田先生によると、今回の改正は全体的に重要度が高く、特に以下の点が重要です。

 


 

「技能実習制度運用要領」の改正は、改正の本文で160頁、参考様式の改正で約80頁あり、大規模な改正になっています。
重要なものとして、次の点が改正されています。

 

「入国後講習」の基準に関するもの

これまで、入国後講習で扱う内容にについて法的保護講習や特定の職種・作業を除いて、その内容については詳細が決められていませんでした。今回の運用要領の改訂により、法令に関する事項や相談窓口等、講習で提供しなければならない情報が明確化されています。

 

「私有物収納設備」に関するものについて

技能実習生の私物を保管する設備について、「私有物収納設備」がどのようなものであるべきかについて明確化されています。

 

借上物件について

これまで取扱いが明確ではなかった監理団体・実習実施者の役員、専従者、同居の親族の所有物件である場合などで、実質的に貸主が監理団体・実習実施者と同一視できる場合における取扱いについての記載が追記されています。

 

技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限する場合について

技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限する場合についての具体例が明記されています。具体例として「他の者との通信を禁止するために携帯電話を取り上げる行為、外出を一律に禁止する行為(宿泊施設について合理的な理由なく一律の門限を設けることを含む)、男女交際等を禁止する行為、妊娠しないこと等を誓約させる行為、宿泊施設内の居室等の技能実習生のプライベートな空間に理由なくカメラを設置する(防犯目的でプライベートな空間が写らないように設置した場合は除く)等」が挙げられており、このような行為が無いように改めて注意を要します。

 

全体として重要度の高い改正ですので、一度お目通し頂くことをお勧めします。

 


 

技能実習制度 運用要領、および、改正の内容はこちら
厚生労働省ホームページ 技能実習制度運用要領
OTIT 外国人技能実習機構

 


 

解説:弁護士法人Global HR Strategy 代表社員 杉田昌平
杉田昌平先生のご紹介ページはこちら

 

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