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在留資格の「拡大解釈」を厳しく取り締まる動き[コラム]杉田昌平弁護士

在留資格の拡大解釈を厳しく取り締まる動き。

2月3日の日経新聞で、人材会社から派遣された外国人に在留資格の範囲を超える業務をさせたとして、警視庁がカレーや和洋菓子の老舗として知られる中村屋を入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検したというニュースが取り上げられ、外国人受入れの専門家であり、弊社の顧問弁護士である、杉田昌平弁護士の解説が掲載されました。

このニュースに関する杉田弁護士のコメントです。


杉田昌平弁護士
寄稿者
弁護士 杉田昌平(弁護士法人Global HR Strategy 代表社員)
詳しいご紹介はこちら


日経新聞にコメントを掲載頂きました。

■日経新聞2022年2月3日「在留「拡大解釈」許さず。中村屋、入管法違反容疑で書類送検

記事にも触れられていますが、派遣先に対する不法就労助長罪について捜査が行われることは、特に製造業(食料品製造を含む。)において、大きな意味を持ちます。
製造業は、派遣労働者だけではなく、技能実習生や特定技能外国人を採用している例があります。

 

派遣労働者について派遣先で不法就労助長罪が成立した場合、派遣先=実習実施者=特定技能所属機関に不法就労助長罪が成立します。
そして、罰金刑に処せられれば、実習実施者及び特定技能所属機関としての欠格事由に該当します。
罰金30-50万円という結果だけではなく何百人何千人の雇用の継続が危うくなりますし、同時に事業にも甚大な影響を与えます。

 

同日の日経新聞には、2040年に670万人の外国人労働者に日本に来てもらわないと目標GDPは達成できないという調査結果が出ています。
外国人雇用の重要性はますます高まり、そして、それと比例して出入国管理関係法令のコンプライアンスの重要性も高まると思います。

しかし、形式的なコンプライアンスを整えれば良いかというと、それも違うと思います。
外国人雇用の実態を見て、どうしたら、外国人労働者が有する脆弱性を利用しない/利用させない仕組みができるか、そのコアの部分を考えないといけませんね。

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