外国人採用で申請できる「助成金」6選!雇用の様々なケースに対応

外国人を雇用すると助成金の申請ができる事をご存知でしょうか?

近年労働力不足で、優秀な人材の雇用が難しくなっている企業も多いかと思います。

そのため、外国人の雇用を薦める企業も増えてきました。

しかし、「自社でも採用を進めてみたいが、方法がわからない。」や、「採用できるなら初期投資は惜しまないが、早々に辞められると損になるから、あと一歩が出ない。」など、考えている企業も多いかと思います。

今回は、外国人を雇用する事で申請ができる助成金についてご紹介いたします。

 

外国人採用で助成金がもらえるのか?

結論、必ずもらえるわけではありません

理由は、外国人採用を対象とした助成金は「採用をすれば、必ずもらえる。」ものではないからです。

しかし、申請してみなければ結果がわからないのも事実です。

なぜ、外国人採用を対象とした助成金が存在するのか。

その目的を、しっかりと理解してみましょう。

助成金と補助金の違いとは?

大まかにいうと助成金も補助金も、どちらも返済が不要な給付金になります。

何が異なるのかというと、財源を捻出している管轄が違うという事です。

助成金は「厚生労働省」が管轄していて、雇用保険を財源としています。

一方で、補助金は「経済産業省」が管轄しており、法人税を財源としています。

外国人採用で申請できる助成金は?

雇用関係の活用を目的としている助成金は、約40種類と言われています。

その内、今回ご紹介する「外国人の採用で申請が可能な助成金」は、大枠で6つになります。

雇用増加人材育成が目的のため、これらの条件が満たされていれば交付されます。

この条件は助成金ごとに異なるため、自社が該当しそうな助成金があるかどうか都度ご確認いただくと良いでしょう。

 

知って得する外国人採用の助成金と申請の流れ

ではここから、外国人採用を行った際に申請が可能な助成金を6つご紹介いたします。

雇用調整助成金

■助成金名
雇用調整助成金

■助成内容
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度。

■受給額
①休業の場合※対象労働者1人あたり 8,490円が上限です。(令和5年8月1日現在)
・中小企業:賃金相当額×(助成率)2/3
・その他 :賃金相当額×(助成率)1/2
※助成率:休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
②教育訓練を実施
・① + 1,200円(1人1日当たり)

■申請の流れ
・計画届の事前提出
雇用調整の計画の内容について計画届を提出します
・助成金の支給申請
雇用調整の実績に基づいて支給申請をします。
※詳細や提出書式について厚生労働省HPをご確認ください

 

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

■助成金名
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

■助成内容
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する制度。

■受給額(令和5年4月1日現在)
①賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円)
②賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円)

■支給対象経費
①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
※対象となるには条件があります。詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。

■申請の流れ
・就労環境整備計画を提出
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する
・就労環境整備措置の導入、就労環境整備措置の実施(計画期間3か月~1年)
・支給申請を提出
算定期間(計画期間終了後1年)が終了して2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 

人材開発支援助成金

■助成金名
人材開発支援助成金

■助成内容
事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度
※日本人向けの助成金ですが、条件に該当すれば外国人雇用の場合でも申請が可能です

■受給額・受給要件
人材開発支援助成金には、7つのコースがあります(令和5年4月1日現在)。コースによって内容が変わるため、詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
今回は、以下2つのコース概要をご紹介します。

■申請の流れ
・計画届の作成、提出
・制度導入、訓練の実施など
・支給申請書の提出
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と必要な書類を労働局に提出

 

キャリアアップ助成金

■助成金名
キャリアアップ助成金

■助成内容
非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度。
以下、全5コースに分類されます。(令和5年4月1日現在)
・正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・短時間労働者労働時間延長コース

■支給額(1人あたり)

詳細はコースによって異なるため、厚生労働省のHPをご確認ください。

■申請の流れ
・各コース実施日の前日まで「キャリアアップ計画」を作成し提出する
・取り組み後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う

 

トライアル雇用助成金

■助成金名
トライアル雇用助成金

■助成内容
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する制度。早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることが目的。

■受給額
支給対象者1人につき月額4万円(最長3ヶ月)
母子家庭の母等、もしくは父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円
※場合によって規定の計算方法で算出した額となる

■申請の流れ
・ハローワークに「トライアル雇用求人」を提出
・トライアル雇用求人より外国人労働者を採用し、原則3ヶ月間の有期雇用を行う
・トライアル雇用開始日から2週間以内に、実施計画書及び雇用契約書などをハローワークに提出

 

業務改善助成金

■助成金名
業務改善助成金

■助成内容
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、各コースが定める事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度。

■受給額
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

■受給要件(令和5年4月1日現在)
【対象事業者】

・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

【対象となる設備投資】
生産性向上に資する機器・設備の導入、経営コンサルティング、設備投資等

■申請方法
事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、「交付申請書」「事業実施計画書」を作成し提出。
交付決定通知が届いた後、計画に基づき事業(設備投資等と事業場内最低賃金引上げ)の実施。
その後、指定日までに「事業実績報告書」「支給申請書」の作成と提出を行う。

 

申請時の注意点

外国人を採用した際に申請ができる助成金を6選ご紹介いたしました。

全て助成金には交付される支援目的がございますので、申請を安心して間違いなく行うためにも、その意図というのを知っておくと良いでしょう。

冒頭でもお伝えした通り、誰でも助成金を申請し受け取ることができるわけではありません。

ここからはその注意点をお伝えいたします。

共通の基本条件

助成金によって、申請するにあたって条件は異なりますが、全てに共通する条件もございます。

この共通の基本条件に当てはまらない場合、原則助成金が受給されませんので、注意して確認してください。

・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
– 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
– 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
– 管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
・申請期間内に申請を行うこと

まとめ

いかがでしたでしょうか?

初めて外国人を採用・雇用するということは、独自のルールも多くやり方がわからない、また金銭面においても、企業としてどれほどの投資が必要になるかなど、不安要素を上げればキリがないと思います。

日本には企業を支援するための助成金がしっかりと存在しています。

であれば、活用しないという選択肢はないでしょう。

今回この記事をきっかけに、外国人の雇用への後押しになれたなら幸いです。

ASIA to JAPANでは、多くの企業に外国人材の紹介を行い、採用いただいた実績がございます。

もし、外国人採用で気になることがありましたら、気軽にお問い合わせください。