(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
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☆ 手配旅行契約には募集型・受注型企画旅行と異なり特別補償規定の適用はありません。ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。
☆ このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。(令和4年11月)
登録番号 東京都知事 登録旅行業 第3-8279号 株式会社 ASIA to JAPAN
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総合旅行業務取扱管理者:松本 南海