技人国まるわかりガイド【第2回】許可要件と実務研修、採用担当者が知るべきこと

技人国の許可基準と、採用直後の実務研修はどこまで許容される?

対象読者:外国籍人材の採用を検討・推進する人事・採用担当者様

前回の記事は、技人国と特定技能の制度上の違いを整理しました。

今回は一歩進んで、「実際にこの候補者を技人国で採用できるか」を判断するために必要な許可基準と、多くの企業が悩む「採用直後の実務研修」の扱いについて、公的機関の公表資料に基づいて解説します。

1. 技人国の許可基準を正しく理解する

技人国で採用するには、実際に担当する業務が在留資格の対象に該当し、学歴・実務経験や報酬などの要件を満たす必要があります。

また、主に言語能力を用いる対人業務等では、使用する言語の能力も確認されます。人事担当者が押さえておくべき主な確認事項は次のとおりです。

用語の確認:技人国に該当する活動は「自然科学の分野」(理学・工学・農学・医学・薬学など)、「人文科学の分野」(法律学・経済学・社会学・経営学など)、「国際業務」(通訳・翻訳・語学指導・海外取引・デザインなど、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務)の3つに分かれます。

以下の学歴・実務経験要件は、このうち「自然科学・人文科学分野」(=エンジニアや経理・法務等、専門知識を要する業務全般)に適用される基準です。 3類型の詳細は第1回で解説しています。

基準項目 内容 誰に適用されるか
学歴要件 業務に関連する科目を専攻した大学等の卒業、又は一定の要件を満たす日本の専門学校の課程修了等 自然科学・人文科学分野の業務に従事する人が、学歴によって要件を満たす場合。学歴要件を満たせば実務経験は不要
実務経験要件 (学歴の代替) 関連する実務経験10年以上(関連科目を専攻した期間を含む) 自然科学・人文科学分野の業務に従事する人が、実務経験によって要件を満たす場合
実務経験要件 (国際業務) 原則3年以上の実務経験 通訳・翻訳・海外取引等の国際業務に従事する人のみ。大卒者が翻訳・通訳・語学指導を行う場合は不要
語学要件 (CEFR B2相当) 業務で使用する言語についてCEFR・B2相当の能力。日本語ではJLPT N2以上、BJT400点以上、日本の大学卒業等 通訳・翻訳等、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合。職種名ではなく、実際の業務内容によって判断
報酬要件 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬 技人国で従事する全員に共通の要件

※情報処理に関する業務では、法務大臣が定める試験・資格によって、学歴・実務経験要件の特例が適用される場合があります。

出典:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について/翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について(出入国在留管理庁)

1-1. 学歴・実務経験要件:新卒採用でも満たせる

自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務では、原則として、次のいずれかによって学歴・実務経験の要件を満たす必要があります。

① 業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学等を卒業していること
② 関連科目を専攻し、一定の要件を満たす日本の専門学校の課程を修了していること
③ 関連する実務経験を10年以上有すること(関連科目を専攻した期間を含む)

学歴要件を満たしていれば、新卒者・実務未経験者でも、この学歴・実務経験の要件を満たせます。すべての候補者に10年以上の実務経験が求められるわけではありません。

大学卒業者については、国内・海外を問わず、専攻科目と業務内容の関連性は比較的柔軟に判断されます。一方、日本の専門学校の課程修了者については、原則として相当程度の関連性が必要です。ただし、文部科学大臣の認定を受けた対象学科の修了者などには、関連性を柔軟に判断する取扱いがあります。

なお、一定の情報処理試験・資格による特例もあります。国際業務の実務経験要件については、次の1-2で説明します。

実務上のポイント:繰り返しにはなりますが、①の学歴要件を満たしていれば、新卒者・実務未経験者でも技人国の学歴・職歴要件はクリアできます。

②の「10年以上の実務経験」は、専攻と業務の関連性がない、あるいは大学等を卒業していない人が学歴要件の代わりに満たすための基準であり、学歴要件を満たす人にまで実務経験が求められるわけではありません。

大学(国内外を問わない)卒業者については、専攻科目と業務内容の関連性は比較的柔軟に判断される一方、専修学校卒業者の場合は「専門士」「高度専門士」の称号が前提となるなど、学歴の種類によって基準に差がある点に注意が必要です。

1-2. 国際業務の実務経験要件

通訳・翻訳、語学指導、海外取引、デザイン等の「国際業務」に従事する場合は、当該業務に関連する実務経験が原則3年以上必要です。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は、この実務経験要件が免除されます。

1-3. 言語能力の確認:主に言語能力を用いる対人業務等の場合

主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、業務で使用する言語について、CEFR・B2相当の能力を有していることが前提とされています。通訳・翻訳や、言語能力を用いるホテルのフロント業務などが該当します。

この取扱いは、技人国のすべての職種に一律の日本語能力を求めるものではありません。対象になるかどうかは、職種名だけでなく、実際に担当する業務内容によって判断します。

日本語については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学卒業などが、CEFR・B2相当の能力を有するとみなす基準として示されています。

2026年4月15日以降の対象となる申請では、所属機関がカテゴリー3・4の場合、言語能力を証する資料の提出が必要です。カテゴリー1・2でも、審査の過程で資料の提出を求められる場合があります。

出典:翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について/在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

1-4. 報酬要件:日本人と同等額以上

技人国の在留資格では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。通勤手当・扶養手当・住宅手当などのうち、実費弁償の性格を持つものは、原則として報酬に含まれません。ただし、課税対象となるものは除きます。同時期に採用された日本人従業員と比較して報酬額が低い場合、合理的な理由がない限り不許可となる可能性があります。

 

2. 「実務研修」の取り扱い——採用直後の現場研修はどこまで許容されるか

多くの企業では、新卒・中途を問わず採用直後に一定の実務研修期間を設けています。技人国の在留資格者についても、この研修期間中は本来の専門業務に該当しない業務(工場のライン作業、店舗での接客・販売等)に従事することがありますが、これは一定の条件下で許容されています。

図2:実務研修は、内容・必要性・想定される在留期間全体に占める割合などを踏まえて判断される(出入国在留管理庁公表資料をもとに作成)

  • 将来、技人国に該当する専門業務に従事するために必要な研修であること
  • 原則として、日本人の大卒社員等にも同様に行われる研修であること。外国人社員だけに研修を設定する場合などは、合理的な理由が必要
  • 想定される在留期間全体で見て、研修が大半を占めず、内容や期間に合理性があること
  • 採用から1年間を超える実務研修については、研修計画を提出し、期間の合理性について審査を受けること

2-1. 「在留期間中」とはどの期間を指すか

ここでいう「在留期間中」とは、1回の許可で決定される在留期間そのものではなく、雇用契約や研修計画等から想定される、技人国で在留する期間全体を意味します。したがって、長期雇用を前提とした社員であれば1年間の在留期間すべてを研修に充てることが許容される場合がある一方、雇用契約期間が短く更新の予定もない場合に、その大半を研修に充てるような計画は認められません。

実務上の注意:雇用契約期間が3年間のみで契約更新も予定されていない場合、採用から2年間実務研修を行うといった申請は認められません。

研修計画を立てる際は、雇用形態(無期雇用か有期雇用か)と研修期間の長さのバランスを必ず確認してください。

出典:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について(出入国在留管理庁)

まとめ:第2回のポイント

  • 実際の業務が技人国の対象に該当することを確認し、業務に応じた学歴・実務経験などの要件を満たす必要がある
  • 学歴要件を満たせば、新卒・実務未経験者でも学歴・実務経験の要件を満たせる
  • 国際業務では原則3年以上の関連する実務経験が必要。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は不要
  • 主に言語能力を用いる対人業務等では、使用する言語についてCEFR・B2相当の能力が確認される
  • 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要
  • 実務研修は、専門業務に従事するための必要性、日本人社員との取扱い、内容・期間の合理性などを踏まえて判断される
  • 採用から1年間を超える実務研修には研修計画の提出が求められる

次回(最終回):「2026年の厳格化動向と、失敗しないための業種別チェックリスト」——製造業・建設業での審査厳格化、派遣形態の取扱変更など最新動向と、実践的なチェックリストをお届けします。

参考資料

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

・翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について(出入国在留管理庁)

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について(出入国在留管理庁)