技人国まるわかりガイド【第3回】2026年の運用変更と業種別チェックリスト

2026年の運用変更と、採用前に確認したい業種別チェックリスト

対象読者:外国籍人材の採用を検討・推進する人事・採用担当者様

これまで2回にわたり、技人国の基礎と、許可要件・実務研修の考え方を解説してきました。最終回となる今回は、2026年に公表された運用の明確化や申請時の取扱変更、業種別の実務ポイントを整理し、採用前に使えるチェックリストをご紹介します。

1. 2026年の最新動向:なぜ「これまで通り」が通用しなくなったのか

外国籍採用を推進する人事担当者にとって最も重要なのは、入管庁の運用が年々厳格化しているという事実です。特に2025年末から2026年にかけて、技人国に関する複数の重要な公表がありました。

図:2026年 技人国をめぐる運用厳格化の主な動き(マンスリーニュース・入管庁公表資料をもとに作成)

1-1. 技人国と特定技能の違いを示す比較表の公表(令和8年1月現在)

入管庁は、令和8年1月現在の情報として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いを一覧化した比較表を公表しています(第1回で紹介した比較表がこちらです)。
宿泊業・外食業・製造業・自動車整備業・建設業の5業種について、特定技能1号・2号と技人国それぞれで想定される活動内容が具体的に書き分けられている点が特徴です。

業種ごとの活動内容がここまで明確に書き分けられているということは、裏を返せば「肩書きだけでなく、実際の業務内容が学術的な専門性を要するものかどうか」が、今後の審査でも重視され続けるということを意味します。

この比較表は、職種名や肩書きだけでなく、実際の業務内容を確認するための参考になります。ただし、表は代表的な活動を示したものであり、対象業務を網羅するものではありません。

例えば製造業では、技人国の対象として設計・プログラミング・技術開発などが例示されています。採用時には、担当する業務が専門的な技術や知識を必要とするか、現場作業が主な業務になっていないかを具体的に確認することが重要です。

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて(出入国在留管理庁、令和8年1月現在)

人事担当者へのアドバイス:過去の許可実績だけで判断せず、今回の業務内容と候補者の要件を確認してください。比較表は確認の出発点として使い、掲載された職務名との一致だけで判断しないことが大切です。

1-2.派遣形態での就労に関する取扱変更

出入国在留管理庁は、技人国で派遣形態により就労する場合の申請書類や審査上の取扱いを公表しています。主な確認事項は次のとおりです。

  • 派遣形態で就労する場合の提出書類は、2026年3月9日申請分から変更されている
  • 原則として、申請時点で派遣先を確定させる必要がある
  • 新規採用者について、採用直後の研修後でなければ派遣先が決まらない場合は、その事情を踏まえて審査される。研修内容や予定業務を示す資料、所定の誓約書などが必要となる
  • 派遣契約期間に応じて在留期間が決定される
  • 審査では、派遣元だけでなく派遣先にも、業務内容や活動状況の確認が行われる場合がある

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて(出入国在留管理庁、2026年7月)

人事部門への影響:外国籍人材を派遣する企業と、派遣先として受け入れる企業は、派遣先の確定時期、実際の業務内容、申請に必要な資料を事前にすり合わせてください。研修後に派遣先を決める場合も、例外的な取扱いに必要な条件と書類の確認が必要です。

2. 業種別に見る実務上の注意点

2-1. ホテル・旅館業:フロント業務と「実務研修」の境界

ホテル・旅館では、専門的な知識や言語能力などを必要とするフロント業務、企画・広報等が技人国の対象になり得ます。一方、清掃・荷物運搬・配膳等を主な業務とする場合は、原則として対象になりません。主に言語能力を用いるフロント業務等では、使用する言語についてCEFR・B2相当の能力や、その証明資料の提出に関する取扱いも確認する必要があります。

  • 不許可事例:主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であったため、技人国に該当する業務とは認められなかった
  • 不許可事例:採用後最初の2年間、実務研修として専らレストランでの配膳や客室清掃に従事する計画であったため、技人国に該当しない業務が在留期間の大半を占めるとして不許可となった
  • 不許可事例:同時期に採用された同種業務の日本人従業員と比較して報酬額が低く、合理的な理由も認められなかったため、報酬要件を満たさず不許可となった

    ※実務研修は、期間の長さだけで判断されるものではありません。専門業務に従事するための必要性、日本人社員との取扱い、想定される在留期間全体に占める割合などを踏まえて判断されます。詳しくは第2回をご参照ください。

これらの事例が示すように、「フロント業務」という肩書きだけで許可されるわけではなく、実際の業務配分・研修計画・報酬水準まで含めて審査される点に留意が必要です。

出典:ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について(出入国在留管理庁)

2-2. 建設業:施工管理・設計・測量分野が中心

外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブックでは、技人国で受け入れる外国人建設技術者の代表例として、施工管理技術者、設計技術者、測量技師が挙げられています。

  • 施工管理技術者:資材等の調達管理、施工計画の立案、工程管理・原価管理・品質管理・安全管理業務など
  • 設計技術者:構造物調査、設計計画の立案、意匠設計・構造設計・設備設計・生産設計(CAD・BIM等の活用を含む)
  • 測量技師:土地・建物等の測量調査、測量計画、製図、測量データ分析など

建設分野の特定技能1号では、指導者の指示・監督を受けながら行う土木作業等が、2号では、複数の建設技能者を指導しながら行う作業や工程管理等が想定されています。一方、技人国では、施工管理・設計・測量など、専門的な技術や知識を必要とする業務が代表例です。

「工程管理」「現場管理」といった名称だけでは、在留資格を判断できません。実際の職務内容と求められる技能・専門性を確認し、現場の技能労働を主な業務とする場合と、専門的な技術者業務を担う場合を区別する必要があります。

出典:外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック(国土交通省)

3. 人事担当者が陥りやすい誤解

  • 誤解1:「大卒の外国人なら、どんな業務でも技人国で採用できる」
    →学歴だけでなく、実際の業務が専門的な技術・知識や外国文化に基づく能力を必要とするか、候補者が該当する要件を満たすかを確認します。
  • 誤解2:「特定技能より技人国の方が格上だから、現場作業でも技人国にしておけば安心」
    →両者に「格上・格下」という関係はありません。実際の業務に合った在留資格を検討する必要があり、対象外の業務を主に行う場合は、申請や更新が認められない可能性があります。
  • 誤解3:「研修期間中は何をさせても問題ない」
    →研修の必要性・内容・期間などが確認されます。外国人社員だけに研修を設定する場合などは、合理的な理由が必要です。
  • 誤解4:「以前この職務内容で許可が下りたから、今回も同じように通るはず」
    →過去の許可実績が、今回の許可を保証するものではありません。今回の業務内容、候補者の要件、最新の申請上の取扱いを確認してください。

外国籍採用を進める人事担当者向けチェックリスト

技人国での受け入れを検討する際は、以下の点を事前に確認しておくことをおすすめします。

    • 実際の職務内容が、専門的な技術・知識又は外国文化に基づく能力を必要とする業務に該当しているか
    • 自然科学・人文科学分野の業務では、候補者が学歴又は関連する実務経験などの要件を満たしているか
    • 国際業務では、原則3年以上の関連する実務経験があるか。大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合など、例外に該当するか
    • 主に言語能力を用いる対人業務等では、使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を有し、必要な証明資料を準備しているか
    • 同種業務に従事する日本人と同等額以上の報酬になっているか
    • 実務研修の必要性・内容・期間を説明でき、日本人社員との取扱いに差がある場合は合理的な理由があるか
    • 想定される在留期間全体に対して研修期間が過大でないか。採用から1年間を超える実務研修では、研修計画を準備しているか
    • 派遣形態では、原則として申請前に派遣先を確定しているか。研修後に決定する場合は、例外的な取扱いの条件と必要書類を確認しているか
    • 製造業・建設業等で現場作業と技術者業務が混在する場合、具体的な職務分担と業務配分を説明できるか

シリーズのまとめ

技人国と特定技能は、対象となる業務や、求められる技能・専門性が異なる在留資格です。どちらを検討するかは、実際に担当する業務内容と候補者の要件を踏まえて判断する必要があります(第1回)。

技人国では、業務に応じた学歴・実務経験などの要件と、日本人と同等額以上の報酬が必要です。主に言語能力を用いる対人業務等では、使用する言語の能力も確認されます。また、実務研修には、必要性・内容・期間などに関する確認事項があります(第2回)。

2026年には、技人国と特定技能の違いを整理した比較資料や、派遣形態で就労する場合の取扱いが公表・更新されています(第3回)。

過去の許可実績だけに頼らず、今回の職務内容、候補者の要件、最新の申請上の取扱いを確認してください。本シリーズの公的資料とチェックリストを、自社の採用計画や受け入れ体制の点検にご活用ください。

 

参考資料

・在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて(出入国在留管理庁)

・「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて(出入国在留管理庁)

・ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について(出入国在留管理庁)

・外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック(国土交通省)