5月より 外為法令改正「みなし輸出管理の運用明確化」で人事が最低知っておくべき法知識とは?

知らなかったでは済まされない?!人事担当者として最低限必要な、法知識と対処法を、杉田弁護士がわかりやすく解説!

5月1日から外為法令が改正され、対象となる「特定技術」を扱う事業者の「みなし輸出」(非居住者に対する技術提供)について、経済産業省への許可申請が必要な対象が明確化されました。

これまでは、日本で働く外国人は規制の対象とならない「居住者」として扱われるため特段の手続は必要ありませんでしたが、特定の類型の外国人については「居住者」であっても規制を及ぼす必要が生じました。

特定技術を扱っている事業者が外国人を雇用する場合(特定技術に外国人が触れる場合)、一定の類型にあたらないという誓約書の取得や、仮に一定の類型に該当する場合には、当該外国人に特定技術を提供することについての許可が必要となります。

企業様からのお問合せを多数お寄せいただいておりますことから、ASIA to JAPANでは、外国人雇用における法務・労務の第一人者で弊社顧問弁護士でもある杉田昌平弁護士をお招きし、今回の法改正についてわかりやすく解説いただきます。

対象となる企業が外国人を採用する際、押さえておくべきポイントや必要書類等について、また、誓約書のひな型もご用意しております。

人事担当者の方必聴のセミナーとなっております。ぜひお気軽にご参加ください。

セミナー概要

受付状況

受付終了

日程

5/20(金)

時間

12:00~13:00

会場

オンライン

費用

無料

定員

50名

※オンライン会議ツール(ZOOM)を利用しますので、参加される方には参加方法のご連絡をさせていただきます。

タイムテーブル

1.開場・登壇者のご紹介(5分)

2.今回の外為法令改正の内容と、該当するケース、採用担当者として押さえるべきポイントについて(30分)
 杉田昌平弁護士、三瓶雅人

3.質疑応答(20分)
 杉田昌平弁護士、三瓶雅人

4.クロージング(5分)

対象参加企業

●外為法令改正「みなし輸出管理の明確化」について分かりやすく把握したい企業人事の方

●自社の採用に影響が出るかどうか判断がつかず不安を抱えておられる企業人事の方

●これから外国人採用を検討するにあたり、必要な法知識を身につけておきたい企業人事の方

注意事項

※今回のセミナーは一般的な事業会社の人事または総務の方を対象にしており、人材系の企業様のご参加はご遠慮いただいております

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