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みなし輸出管理の運用明確化 オンラインセミナー foreign-exchange-law-seminar
受付終了

5月より 外為法令改正「みなし輸出管理の運用明確化」で人事が最低知っておくべき法知識とは?

知らなかったでは済まされない?!人事担当者として最低限必要な、法知識と対処法を、杉田弁護士がわかりやすく解説!

5/20(金)
12:00~13:00
5月1日から外為法令が改正され、対象となる「特定技術」を扱う事業者の「みなし輸出」(非居住者に対する技術提供)について、経済産業省への許可申請が必要な対象が明確化されました。

これまでは、日本で働く外国人は規制の対象とならない「居住者」として扱われるため特段の手続は必要ありませんでしたが、特定の類型の外国人については「居住者」であっても規制を及ぼす必要が生じました。

特定技術を扱っている事業者が外国人を雇用する場合(特定技術に外国人が触れる場合)、一定の類型にあたらないという誓約書の取得や、仮に一定の類型に該当する場合には、当該外国人に特定技術を提供することについての許可が必要となります。

企業様からのお問合せを多数お寄せいただいておりますことから、ASIA to JAPANでは、外国人雇用における法務・労務の第一人者で弊社顧問弁護士でもある杉田昌平弁護士をお招きし、今回の法改正についてわかりやすく解説いただきます。

対象となる企業が外国人を採用する際、押さえておくべきポイントや必要書類等について、また、誓約書のひな型もご用意しております。

人事担当者の方必聴のセミナーとなっております。ぜひお気軽にご参加ください。

セミナー概要

日程
5/20(金)
時間
12:00~13:00
会場
オンライン
費用
無料
定員

50名

※オンライン会議ツール(ZOOM)を利用しますので、参加される方には参加方法のご連絡をさせていただきます。
※1申込につき1名が参加可能となっております。2名以上での参加を希望する場合は、個人単位でお申し込みください。
※お申込み人数が大幅に超過する場合は、抽選制とさせていただく場合がございますのでご了承ください。
※各種営業目的、個人事業主の方のご参加と運営側が判断した場合、別途ご来場お断りの連絡をさせていただいております。

登壇者

杉田昌平

杉田昌平 弁護士

弁護士法人Global HR Strategy
代表社員
アンダーソン・⽑利・友常法律事務所、センチュリー法律事務所など大手法律事務所に所属した経験をもつ傍ら、慶應義塾大学法科大学院助教授や名古屋大学大学院法学研究科特任講師なども歴任。
ベトナムのハノイ法科大学に設けられた日本法教育研究センターにおける各種活動にも従事。
⽇本弁護⼠連合会の中⼩企業海外展開⽀援事業担当弁護⼠、慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科特任講師を務めるグローバル法務・労務の第一人者。
法令遵守のための外国人材雇用支援サイト
三瓶雅人

三瓶雅人

株式会社ASIA to JAPAN
代表取締役社長
1997年、株式会社キャリアデザインセンター入社。キャリア採用広告営業、営業マネージャ・営業部長、マーケティング部長、人材紹介部門の事業責任者となる。
2006年、株式会社日経HR入社。人材紹介事業立ち上げ、転職サイト責任者、システム責任者を経て、2012年よりアジア現地学生採用のための新規事業を立ち上げ、その責任者となる。 アジア9カ国、トップ50大学と連携した事業はテレビ「ガイアの夜明け」でも取り上げられる。
2017年2月に株式会社ASIA to JAPANを創業。

トークテーマ

●5月1日施行、外為法令改正「みなし輸出管理の明確化」のポイント

●外国人雇用において、人事担当者として押さえておくべきポイント

●必要書類のひな型紹介

こんな方にオススメ

●外為法令改正「みなし輸出管理の明確化」について分かりやすく把握したい企業人事の方

●自社の採用に影響が出るかどうか判断がつかず不安を抱えておられる企業人事の方

●これから外国人採用を検討するにあたり、必要な法知識を身につけておきたい企業人事の方

タイムテーブル

1.開場・登壇者のご紹介(5分)

2.今回の外為法令改正の内容と、該当するケース、採用担当者として押さえるべきポイントについて(30分)
 杉田昌平弁護士、三瓶雅人

3.質疑応答(20分)
 杉田昌平弁護士、三瓶雅人

4.クロージング(5分)

注意事項

ご協力のお願い

※今回のセミナーは一般的な事業会社の人事または総務の方を対象にしており、人材系の企業様のご参加はご遠慮いただいております

主催・協力

株式会社ASIA to JAPAN
株式会社ASIA to JAPAN